「ブラックジャック」行為はどの程度可能か、ということが気になって調べると、次のようなものらしい。つまり、
1)警察に通報などされないなら大丈夫。ブラックジャックは成功率ほぼ100%であり、相手はBJが無免許医であることを承知の上で彼に頼むのだから、患者から通報される恐れはほとんど無い。だが、患者周辺にお節介な「法律至上主義者」がいた場合、そこから通報される可能性はある。
2)警察に逮捕されても、3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金であり、高額治療費を取っているBJには罰金は痛くも痒くも無い。懲役のほうが嫌だろう。
3)ただし、手術行為自体を「傷害罪」として併科される可能性は高い。
といったところだろうか。1)3)は私の推測だが、合っていると思う。
まったく医療知識の無い私が、ネット知識などを利用して知人の病気を推定し、たまたまその有効な治療薬を知っていて、それを勧めることは罪にはならないと思うが、それでカネを取ったら、罪になるのではないか。
(以下引用)
1)警察に通報などされないなら大丈夫。ブラックジャックは成功率ほぼ100%であり、相手はBJが無免許医であることを承知の上で彼に頼むのだから、患者から通報される恐れはほとんど無い。だが、患者周辺にお節介な「法律至上主義者」がいた場合、そこから通報される可能性はある。
2)警察に逮捕されても、3年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金であり、高額治療費を取っているBJには罰金は痛くも痒くも無い。懲役のほうが嫌だろう。
3)ただし、手術行為自体を「傷害罪」として併科される可能性は高い。
といったところだろうか。1)3)は私の推測だが、合っていると思う。
まったく医療知識の無い私が、ネット知識などを利用して知人の病気を推定し、たまたまその有効な治療薬を知っていて、それを勧めることは罪にはならないと思うが、それでカネを取ったら、罪になるのではないか。
(以下引用)
(1)医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限
医師でないのに医業をした者、あるいは虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者については、3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。これらの者が医師又はこれに類似した名称を用いた場合には、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。(医師法31条)
また、医業の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行えば、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されます。(医師法32条)
医師でないのに、医師又はこれに紛らわしい名称を用いた者は、50万円以下の罰金に処せられます。(医師法33の3第1項)
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